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遺伝子組み換え作物・食品表記に関する問題

現在の日本の法律では遺伝子組み換え作物に関する表示の規定が非常にゆるく設定されており、表示に頼って買い物をしても、私たちが遺伝子組み換え食品を完全に避けるのは無理な状況にあります。

2007年4月現在、日本で遺伝子組み換え食品として表示義務があるのは作物では7種類だけ(大豆および枝豆、トウモロコシ、じゃがいも、ナタネ、綿実、アルファルファ、てん菜)加工食品では豆腐、納豆、みそ、スナック菓子等のの32種類のみです。
参考→食品表示とJAS規格(農林水産省 平成18年11月8日改正)http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.html
食用油や醤油に表示義務はありません。

また原材料の5%以下までの遺伝子組み換え作物使用量には表示義務がありません。
つまり「遺伝子組み換えの原材料は使用していません」という表示がされていても、5%以下は遺伝子組み換え原材料を使っている可能性があるのです。
ちなみにEU(欧州連合)では表示基準は0.9%と厳しく設定されています。そのため日本から欧州に輸出された食品の「遺伝子組み換え大豆は使用していません」という表示の上に「Geneticaly Modified(遺伝子組み換え使ってます)」シールが貼られている場合があります。

参考→遺伝子組み換え作物を使っている食品、使っていない食品をNGOグリーンピースがまとめたトゥルーフードガイドhttp://www.greenpeace.or.jp/campaign/gm/truefood/

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2007年07月02日 22:00に投稿されたエントリーのページです。

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